地球温暖化対策の一層の推進を図るために、大幅にエネルギー消費量が増加している業務部門・家庭部門に おける省エネルギー対策を強化する「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」が改正されました。 この省エネ法の規程に基づき、経済産業省・国土交通省告示第2号(平成二十一年一月三十日)で、 特定住宅に必要とされる性能の向上に関する住宅事業建築主の判断の基準が定められました。
住宅における一次エネルギー消費量の多くを給湯設備の一次エネルギー消費量が占めていることから、 給湯設備の給湯負荷を低減することは、住宅の省エネルギー性能の向上に大きく寄与します。
節湯型機器は、この住宅事業建築主の判断の基準において、給湯設備の給湯負荷を低減できる機器として 認められたものであり、節湯型機器の種類と判断基準は、下表のように決定されました。
| 対象となる 水栓の種類 |
台所水栓 | 浴室シャワー水栓 | |
|---|---|---|---|
| シングルレバー湯水混合水栓 ミキシング湯水混合水栓 サーモスタット湯水混合水栓 |
サーモスタット湯水混合水栓 ミキシング湯水混合水栓 シングルレバー湯水混合水栓 |
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| 判 断 基 準 |
手元で容易に 止水操作ができること |
手元で容易に 止水操作ができること |
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| 最適流量が 5リットル/分 以下であること |
最適流量が 8.5リットル/分 以下であること |
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| 節湯Aおよび節湯Bの基準を満たしていること | 節湯Aおよび節湯Bの基準を 満たしていること | ||
※最適流量とは、10人以上のモニター評価により、各被験者が最適と判断した流量の平均値です。
なお、この節湯型機器の判断基準の詳細は、「社団法人 日本バルブ工業会」にて掲載されています。